カテゴリ:岐阜市の任意売却 / 投稿日付:2021/12/11 08:06
こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。
皆様は任意売却ってご存じですか?
今回はそもそも任意売却って?というところを解決する、
知っておきたい基礎知識について書いていきます!
任意売却とは、不動産の売却方法の一つで、
債権者(住宅ローンを借りている銀行などの金融機関)の了承のもとで
ある程度所有者の希望の条件で一般市場で不動産を売却することです。
もしも住宅ローンの返済が厳しくなってしまった場合、
そのお住まいを売ったお金を元金返済に充ててローンを完済するという手段があります。
しかしローンが残っている不動産は売却できないため、
売却資金でローンが完済できず別途お金を準備できない場合には
上記のように通常の売却ができません。
これは、不動産を引き渡す際に、
不動産に設定されている金融機関の抵当権(ローンがあるという旨)を
抹消しなければ買主様に引渡しができないためです。
抵当権抹消のためにはローンの完済が必要です。
そこで、金融機関と相談して任意売却とするか、
金融機関が抵当権を行使して不動産を差し押さえ(ローン返済費用の担保が抵当権のため)、
強制的に競売という売却になるかという2つの選択肢があります。
任意売却では、債権者(ローンの金融機関)の了承を得ることができれば
一定の条件のもと、抵当権を解除してもらえます。
他の記事でご紹介したように、
任意売却は所有者の意志とは関係なく差し押さえの後強制的に売却される競売よりも
圧倒的に有利な売却方法です。
しかし、債権者に任意売却の了承を得たり、
不動産査定をもとに価格の希望を伝えたりと
債権者と交渉をする必要があり、個人で行うのはハードルが高いかと思いますので
任意売却を理解した不動産会社に相談し、
手続きを依頼することをおすすめいたします。
不動産の任意売却の詳細については、こちらの任意売却専門サイトでご確認いただけます。
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