ホーム  >  岐阜市の不動産売却はセンチュリー21フジ開発  >  不動産売却動画  >  所有期間の違いによる譲渡所得税率の違いについて

所有期間の違いによる譲渡所得税率の違いについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/15 08:25




所有期間の違いによる譲渡所得税率の違いについて



不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?


はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。



不動産を所有していた期間によって
税率が変わると聞いたことがあるのですが?



譲渡所得には「所得税」と「住民税」と
「復興特別所得税」の3つが課税されますが、

所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。


所有期間はどのように決まるのですか。



不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、
保有期間が5年未満か超えているかによって変わってきます。

5年未満の場合には「短期譲渡所得」、
5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。



短期と長期があるんですね。
それぞれについて教えてください。


はい。まず「短期譲渡所得」ですが、
譲渡所得に対して「所得税」は30%、
「住民税」は9%となります。


では、長期はどうですか?


「長期譲渡所得」では、
譲渡所得に対して「所得税」が15%、
「住民税」が5%となります。


そんなに税率が違うんですね!?


そうなんです。
ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、
これは所得税の額に対して課税されます。

分かりやすく合計すると、
短期は39.63%、長期は20.315%となります。


倍くらい変わってくるんですね。


そうですね。
但し、所有期間の判定は単純では
ありませんので注意が必要です。


では、所有を開始した日ですが、
契約日を基準とするのでしょうか?

それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すればよいのでしょうか。


はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、
取得日は新築か中古かによって違ってきます。


新築と中古で違うのですね!


はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。
中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。


所有期間の終わりはいつになるのですか?


所有期間の終わりを譲渡日と言い、
新築・中古ともに引渡し日が基準となります。

但し、先ほどもお話しましたが、
5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で
5年経っているかどうかを判定基準とします。


ということは、実際には5年以上所有しているのに、
税法上では5年所有していると
認めてもらえないケースがあるのですか?


はい、そうですね。
6年所有していれば全く問題ありませんが
所有期間が5年数カ月の場合、
税法上5年所有と認められないケースがあるので注意が必要です。


ちなみに、相続した場合には所有期間はどうなるのですか?


相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。


よくわかりました。有難うございます。




=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


岐阜市をはじめ、岐南町、笠松町、羽島市等の不動産のことなら
センチュリー21フジ開発にお気軽にご相談ください。

岐阜エリアに強く、経験の豊富なスタッフがご対応いたします。
☎ 058-278-7100

岐阜市でご所有の不動産を売却、買取り希望の方、
リースバックや空き家の売却、相続のご相談は
センチュリー21フジ開発にお任せください! 

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも
お問い合わせを承っております。

ページの上部へ