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自筆証書遺言について:相続対策
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/25 10:19




自筆証書遺言について



自筆証書遺言とは何でしょうか?


簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、

押印したものを自筆証書遺言と言います。

 

印鑑は実印でないといけないのでしょうか。


印鑑は署名と同じ名前のものであれば、実印でなくても大丈夫です。

 

相続財産が沢山ある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。


そうですね、特に土地などは住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、
一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。

財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトしたものに署名、
捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。

 

それだと作成はかなり楽になりますね。


はい、そうです。

 

自筆証書遺言のメリットとはなんでしょうか?


自分一人で手軽に書けるということと、
費用がかからないということが一番大きなメリットです。

また、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るということも
メリットだと思います。

 

逆にデメリットはなんでしょうか?

①要件を満たしておらず無効になってしまうこと

②死後、発見されないケースがあること

③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれたものであるのかという、
 紛争の元になってしまうこと

などが上げられます。

 

要件を満たさないとはどういうケースがありますか?


例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、
本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、
ある程度不動産や相続について知識がないと難しいケースもあります。

 

なるほど、そういうケースはややこしそうですね。


よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかもしれません。

 

要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?


『検認』という手続きが家庭裁判所で必要になります。

 

検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断してもらうのですか?


検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。

個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。

 

検認が必要にない遺言書もあるのですか?


公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認の必要はありません。

 

法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるのですか?


令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートします。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。

 

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!




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