カテゴリ:岐阜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/08/23 08:08
こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。
今回は「2項道路(みなし道路)」について書いていきます。
「2項道路」とは、建築基準法第42条第2項の規定で、
「道路であるとみなす」とされている道のことを指します。
そのため、「みなし道路」とも呼ばれています。
建築物が建つ敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上接している必要があります。(接道義務)
「建築基準法上の道路」とは、
・4m以上の幅員を有する国道・県道・市町村道
・4m以上の幅員を有する都市計画法や土地区画整理法等による道路
・基準時から幅員4m以上であった道路
・4m以上の幅員を有する事業計画のある道路で特定行政庁が指定したもの
・4m以上の幅員を有する新たに築造する道路で、特定行政庁から位置の指定を受けた位置指定道路
・基準時に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの
という条項を満たしたものです。
詳細に書きましたが、ざっくりと、幅員(道路の幅)が4m以上ある道路だと
考えていただければ大丈夫です。
しかし、現況では幅員4m未満の道路がとてもたくさん存在しています。
そのため、建築基準法第42条第2項で救済措置として
・対象となる道路が都市計画区域や準都市計画区域内にある
・建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいた
などの条件を満たす道は特定行政庁(知事や市長)の指定により
道路としてみなされるということです。
このような2項道路(みなし道路)に2m以上接道している土地は、
①の「セットバック」についての記事で書いたように、
セットバックを行い前面道路の道幅を確保することで建築が可能となります。
売却ご希望の土地がどのような道に何m接しているのかが
売却の上でとても重要であることがわかりますね。
ぜひこちらも気にしてみてください。
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