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【不動産用語解説】重要事項説明書③
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/15 11:26



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇公道

公共の用に供され公が管理している道路をいう。
道路法の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)のほか、
農道、林道なども公道に含まれる。公道の交通に対しては、道路交通法が適用される。

なお、建築基準法においては、私道等も「道路」とされる場合がある
(開発道路、位置指定道路、法以前道路の3号および2項道路等)。




◇私道

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。

「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、
不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。

「私道」は一定の基準を満たし手続きを経ることによって
「建築基準法上の道路」になることができる。
この手続きを経たものを「位置指定道路」と呼ばれている。




◇道路法

道路網の整備のため、道路に関して認定・管理・保全や費用の分担区分等に関する事項を定め、
交通の発達に寄与することを目的として制定された法律。
この法律による道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道です。




◇都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、
もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に
昭和43年に制定され、まちづくりの基本計画とされており、
建築基準法や他の土地関連の法律の中心として位置づけられるもの。



◇既存道路

既存道路とは、以下の2つの道路のことで、いずれも公道、私道ともに対象となる。
建築基準法の42条に定められている。

(1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、
    都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、
    その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。

(2)(1)と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた
    幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。




◇計画道路

計画道路とは都市計画によって定められる「新たに道路をつくる計画」のことです。
行政が主導となって地域住民が生活しやすいように「この辺に道路をつくろう」
また「この道路を広げよう」という計画です。


◇建築確認

一定の建築物・工作物を建築(増改築移転を含む)しようとするときに、
工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、
設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を特定行政庁より
受けなければならないとする制度、または当該確認行為をいう。






不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!



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