カテゴリ:岐阜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/10/10 15:57
こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。
今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。
◇用途地域
住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、
それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められている。
地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、
そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。
各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。
住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみ。
◇特別用途地区
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい
建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。
かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特別工業地区、厚生地区、特別業務地区、
中高層階住居専用地区、商業専用地区、小売店舗地区、事務所地区、
娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区という11種類に加えて限定されていたが、
法改正により現在ではこれら11種類だけでなく、
さまざまな特別用途地区が市町村の判断により設置することができるようになっている。
◇防火地域
火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域で、
階数が2以上の建築は構造を耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。
◇準防火地域
準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域で、
建物の延べ面積が500㎡を超える建築をする場合は構造を
耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない。
◇景観地区
都市計画によって定められる地域地区の一つで、
市街地の良好な景観を形成するための地区をいう。
その指定要件等は景観法に規定されている。
◇建ぺい率
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、
その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、
この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建築する建物の建ぺい率の限度は、
原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。
聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、
こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!
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