ホーム  >  岐阜市の不動産売却はセンチュリー21フジ開発  >  岐阜市の不動産売却  >  【不動産用語解説】重要事項説明書①

【不動産用語解説】重要事項説明書①
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/10 00:00



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回は「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇重要事項説明書

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は売買契約の買主に対して、
契約締結の前に重要事項となる法で定められた事項を記載した書面を、
宅地建物取引主任士をして説明させ、書面を交付する義務がある。




◇宅地建物取引士

宅地建物取引士資格試験に合格し、知事の登録を受け、
宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、
専任の取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法15条1項)。
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、
宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名押印
3.契約後に交付する書面(一般的には契約書)への記名押印




◇供託所

法令の規定により、供託事務を取り扱う所。
供託物が金銭、有価証券については、
法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。




◇宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業者が社員として加入することができる協会のことで、
協会は加入している社員に対し苦情の解決、研修、取引した相手方に生じた債権に関し
弁済する業務および社員との契約により当該宅地建物取引業者が取引の相手方から
受領した支払金または預かり金の返還債務等の保証業務を行う。

 






不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!



=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

岐阜市をはじめ、岐南町、笠松町、羽島市等の不動産のことなら
センチュリー21フジ開発にお気軽にご相談ください。

岐阜エリアに強く、経験の豊富なスタッフがご対応いたします。
☎ 058-278-7100

岐阜市でご所有の不動産を売却、買取り希望の方、
リースバックや空き家の売却、相続のご相談は
センチュリー21フジ開発にお任せください! 

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも
お問い合わせを承っております。

ページの上部へ