カテゴリ:岐阜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/09/06 11:27
こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。
今回は「不動産売却で不動産会社に仲介(媒介)を依頼する場合」について書いていきます。
仲介についての基本をまとめていますので、不動産売却の際にぜひ参考にしてみてください。
まず、仲介(媒介)契約には、
①複数の不動産会社に仲介を依頼する一般媒介契約
②一社のみの不動産会社に仲介を依頼する専任媒介契約(売主が探した相手と契約OK)
③一社のみの不動産会社に仲介を依頼する専属専任媒介契約(売主が探した相手と契約NG)
の3つの媒介契約があります。
上記の①~③を比較すると、
①の「一般媒介契約」の方が他社との媒介契約も出来るので、
複数の会社が買い手を探してくれて早く売れるのでは?という視点から
「一般媒介契約」が最も売り手の理想の形であると思われがちです。
しかし実は、
②や③の「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の方が
指定流通機構(レインズ)へ登録する義務があるため、
指定流通機構(レインズ)へ登録することで全国の不動産業者へ情報が流れ、
一般媒介契約より早く売れることが多いと言われています。
【*囲い込みする業者は別】
また、仲介の不動産会社からすると一般媒介契約だと複数の不動産屋が入るため
広告宣伝費はあまり掛けないのが通常です。
売却を考えられる方は、数ある不動産会社の中から
売主様の事を真剣に考えてくれそうな業者さんを選択されることをお勧めいたします。
・次回は不動産業者の闇とも言われる【*囲い込み】について書かせていただきます。
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