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「不動産売却動画」の記事一覧(98件)

空き家問題について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/27 08:23



【空き家問題について】

Q:現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが

A:近年、同じように悩まれている方が多く 、誰にも使用されていない空き家 が急増し問題となっております。
この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

Q:「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

A:空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする
恐れがあるとして、2015 年2月に全面施行された法律のことです。
空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して
自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、
所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q:特定空家に指定されたらどうなるんですか?

A:例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで
害獣が発生しているなど の空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する
必要があります 。「空き家対策 特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、
市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すこと
ができるようになりました 。

Q:それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

A:所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、
国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、
その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば
売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。

Q:結構大変なんですね
空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

A:一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。
現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、
耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には
譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から 3,000 万円を特別控除できる制度もありますので、
まずは信頼のおける不動産会社へご相談いただければと思います。



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近所の人に知られずに売却する方法について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/26 14:02



【近所の人に知られずに売却する方法】



ご近所に知られずに売却したいのですが・・・


一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、
これらをせずに売却したいということですね。

この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、
先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。


業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。

しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。
まずメリットに関しては
物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい点。
次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売るときに
自社でリフォームをして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。
今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。

デメリットは何ですか?

デメリットですが
一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うのではなく
再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。買取業者もその差額で利益をあげているので、
そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。
一般的に、仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。

そうなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?

広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。
しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、
決して飛び込みのお客様は多くありません。

基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。
また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、
内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。
こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。

なので「絶対に知られたくない」という場合は「業者買取」をお勧めします。


なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。



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相続時の3000万円特別控除の要件は?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/22 10:51



【相続の3000万円特別控除】


相続した実家でも3000万円の特別控除が使えるって聞いたのですが?

はい、相続によって空家になった不動産を、
相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、

譲渡所得から3000万円を控除することができます。

それは昔からあった制度なんですか?

2016年4月1日からの時限立法で、2023年12月31日までとなっています。

最近の話なんですね。なぜできたんですか?

少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、
国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の
税制上の措置としてできたものです。


空家対策が目的なんですね。では、どんな要件があるのでしょうか?

特例の対象となる「被相続人住居用家屋」とは、
相続の開始の直前において被相続人の住居の用に供されていた家屋で、
次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
1、昭和56年5月31日以前に建築されていること
2、区分所有建物登記がされている建物でないこと
3、相続の開始の直前において被相続人以外に住居していた人がいなかったこと
になります。

昭和56年より以前の建物なんですね。

はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を
「旧耐震基準」というのですが、そちらが対象になります。

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、
4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。

これらの対策が前提のため、建築時期の制限が設けられています。

区分所有建物というと?

建物の中て複数に区分され、
各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、

マンションなどがわかりやすいと思います。

一人で居住していたものでないとダメなんですね。

はい、他に居住している人がいると空家ではないので、
対策の趣旨とは異なってきますからね。


逆に、老人ホームなどに入ってしまっていた場合はどうですか?

老人ホーム等への入所直前まで居住していて、
要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、

相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、などの
要件を満たせば適用の対象となります。


賃貸で貸したりしていた場合はどうですか?

事業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件がありますので
適用の対象になりません。

また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので
注意が必要です。


その要件を満たせば適用ですか?

いえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、
売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、

建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。


たくさん要件がありますあ、すべて満たしていれば
何十年も前に相続した物件でも良いのですか?


いえ、これは相続が発生してから
3年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっています。

そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。

期間が限られているんですね。

はい、そうです。
それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、
親子や夫婦など特別の関係がある人以外への譲渡であるなど

様々な要件、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。

これはかなり難易度が高そうですね。

相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、
税金に関しては税理士、解体には解体業者と、

様々な専門家との連携が必要となります。
買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産業者を
探すことが重要になってくると思います。


わかりました。
ありがとうございます。



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境界明示義務ってどんな義務?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/20 17:06

売却時のトラブル【境界明示義務】


不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?

はい、不動産売却のトラブルとしてまず最初にあげられるのが境界に関するトラブルです。

境界ってなんですか?

はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、
一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?
はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。

そうですよね、境界標がなかったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね。

はい、境界に関するトラブルを防止するため、一般的な売買契約書には
『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。
なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』
といった条項が盛り込まれています。
これを境界明示義務といいます。

それなら安心ですね!
境界標はどうやって設置するのですか?

はい、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。
境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを一通ずつ所持します。

合意が得られない場合はどうするのですか?

最終的には裁判で解決することになるのですが、
『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することができます。

なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。

ありがとうございました。




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仲介手数料の発生について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/19 08:20





仲介手数料の発生について


仲介手数料はいつ発生するのでしょうか?


媒介契約を提携しても、売買契約が成立しないと、仲介手数料は発生いたしません。

■発生の条件は下記2つが必要となります。
 ①媒介契約の締結
 ②売買契約の成立


支払いの時期はいつでしょうか?


媒介契約書に記載がありますが、
・売買契約時に半分
・決済時に半分
お支払いいただく取り決めが一般的です。



仲介手数料の具体的な対価は買主さんを探すことでしょうか?


買主を探す だけではなくて、
安全に取引するために、物件調査、書類作成を責任を持って行い
万が一のことがないように細心の注意を払い仲介させていただきます。

 

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案内時の対応について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/18 11:15





案内時の対応について


案内にあたって売主様が準備しておくことを簡単に説明いたします。

①部屋をきれいにする
 →とくに水回り(シンクの洗い物は片付けておきます)

②すべての部屋に電気をつけカーテンをあける
 ・日中でもおこなう
 →明るくて風通しがよいと印象を持ってもらう

③ものを片付ける
 →ものが少ないほうが部屋が広く見える

④過度な営業はしない
 (聞かれたことだけお答えするようにする)

 ☆ちなみにどんな質問が多いのか
  →近隣にどんな方が住んでいるか気にされる人が多いので、
   答えられるように用意しておく

⑤その他 案内の前には・・・
 ・ペットは案内の際はゲージにいれておく
 ・湿気が残らないようにお風呂の使用を控える
 ・匂いの強い食事を作らない、食べない

 ☆スリッパの用意をお願いします(4人分ほど)
 ☆お茶の用意は不要です
 
⑥どうしても見られたくないものは・・・
 →一つの場所に集めておいて、営業担当者に事前にその旨お伝えください。

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収益還元法について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/16 08:28




収益還元法

賃貸中物件の査定方法を解説しています。


 私の賃貸に出している東京のマンションについて
査定する場合は、どの様にするのでしょうか?

 はい。収益不動産の場合、「収益還元法」と言う手法を用いて価格の算出を行っております。

 「収益還元法」について、もっと詳しく聞かせて貰っても良いでしょうか?

 はい。不動産の収益力に基づいて、価格を算出する事になります。

 先ず、その物件の「年間家賃収入」を算出して、それを「利回り」で割る事で、査定金額が

算出されます。

 「利回り」って、具体的にはどう言う事なのでしょうか?

 はい、「利回り」は、投資金額に対するリターンの割合となっておりまして、
一般的には周辺の成約事例を基に設定するのですが、その不動産ごとに、その数値は異なって来ます。

 例えば、その不動産が、投資に魅力的と思える場合、低い利回りでも買い手となる投資家の購入が見込めますので
査定金額は高くなって来ます。
 但し、築年数であったり、周辺の市況、あるいは現在のマネーサプライ、そう言った物の状況によって左右されて行きます。


 因みに、今、その不動産は、お幾らで貸されているんですか?


 月に10万円で貸しているのですけども。


 はい、10万円ですと、年間の家賃収入は120万円。
例えば、利回り10%で計算すると、査定金額は1200万円となります。

 ただですね、現在の東京で利回り10%と言うのは、余り現実的では有りませんので
仮に5%と設定すると査定金額は2400万円となります。

 但し、実際には固定資産税であったり、管理費等の支出が有りますので、実際にはもっと
細かな計算が必要になって来るんですね。
 ですので、具体的にはスタッフ迄、ご相談頂ければと思います。

 分かりました。有難うございます。


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決済時に必要な物について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/15 07:03





決済時に必要な物


決済時に必要な物を解説しております。


売主様が、決済の時に必要な物は何ですか?

はい、先ずは「権利書」もしくは「登記識別情報」
後日、「印鑑証明」「身分証明書」が必要になります。
住所変更されている場合は、「住民票・戸籍の附票(ふひょう)が必要になるケースがございます。


お金関係で言いますと「仲介手数料」「登記費用」
住宅ローンが残っている場合は、残金の支払いが必要になりますが、
決済金で相殺できますので、特に現金の用意は必要ございません。
但し、振込先口座の通帳・通帳印は忘れずにお持ち下さい。

他に何か有りますか?

一番大事なのが、お家の鍵になります。

鍵が無かったら、家に入れませんよね。


そうですね。

後、忘れがちなのが、ポストのダイヤルナンバーであったり、
宅配ロッカーのカードも忘れずにお持ち下さい。

他にも何か有りますか?
はい、ここから細いんですが、
土地の場合、「確定測量図」「近隣との覚書・同意書」
一戸建ての場合は、「設計図書」「検査済証」「適合証明書」
「設備の取扱説明書」
マンションの場合は、「管理規約」「総会の議事録」等になります。
お客様にご用意頂くのは、以上になります。

その他に、残代金・精算金等の領収書や、公課証明などが必要と
なりますが、こちらは仲介会社が用意させて頂きます。

そんなに沢山有るんですね。

決済が近付いて参りましたら、担当者より改めてご案内させて頂きますので
ご安心下さい。

分かりました。

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売買契約時に必要な物について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/14 09:54






契約時に必要な物


売主さんが契約の時に必要な物って何でしょうか?

はい、先ずは買主に真の所有者で有る為の事を示す
権利書、もしくは登記識別情報が必要になります。

権利書はよく聞くんですけども、登記識別情報って何ですか?

どちらも所有者として登記されている事を示す情報ですけれども、
2005年より制度改正がありまして、順次、権利書から登記識別情報に
なっております。

他に必要な物って何ですか?
はい、身分証明書が必要になります。

身分証って保険証でも良いのですか?

保険証には顔写真が無いので、免許証・パスポートの様な顔写真が
有る物が必要です。

その両方が無い場合はどうでしょうか?
その場合はマイナンバーカードが有れば対応可能です。

マイナンパーカードなら、持っています。良かったです。
それ以外に必要な物って何ですか?

そうですね、印鑑が必要になります。

印鑑は、実印でなければいけないんでしょうか?

契約中は特に必要無いのですけれども、最終的なお取引の決済時には実印が必ず必要に
なりますので、契約の時も統一して実印を持って来て頂ければと思います。

お金は必要無いのでしょうか?

契約書に貼付して頂く印紙の印紙代と、仲介手数料が必要になるんですけれども、買主様から
手付金を預かる形になりますので、そこから相殺して頂ければと思いますので、
特に必要はございません。

分かりました。有難うございます。

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取引事例比較法について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/08/13 12:00



取引事例比較法

取引事例比較法について解説しています。


私は東京にマンションを持っているのですが、

どの様に査定するのでしょうか?

 はい、居住用のマンションの場合ですと、
「取引事例比較法」と言うものを用いて、価額の算出をさせて頂いております。
同じマンション・同じ間取り・出来るだけ直近の成約事例を基に
価格の算出をさせて頂いております。

 土地の場合、同じ土地って無いですよね。

 そうですね。おっしゃる通り、同じ土地と言う物は
有りませんので、路線価を基に算出させて頂きます。
 路線価と言うのは必ず道路に付けられている価格になりますので
今回の査定する不動産と成約事例の不動産
各々に接している道路の路線価、これの比率を用いて調整させて頂いております。
但し、同じ面積の土地であっても、土地の形であったり、間口が違うと価格も変わって来ますので、その辺りは「流通性比率」と言う所で調整して、最終的な価格の算出をさせて頂いております。


なるほど分かりました。有難うございます。


有難うございます。

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