「不動産売却動画」の記事一覧(98件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/30 13:20
旗竿地の査定について
自分が持っている戸建てを
売却しようと思っているのですが、
いわゆる「旗竿地」なので、
あまり価格が高くないと聞いたのですが、本当でしょうか?
一般的には、そのように言われておりますね。
そうですか。
うちの場合、どのような査定方法になるのでしょうか。
通常、土地の査定価格は「取引事例比較法」で計算します。
取引事例比較法とは、
売却する不動産と条件が近い不動産の
過去の成約事例をいくつか選んで
平均坪(㎡)単価を算出し、算出された単価に
売却する不動産の広さを掛けて計算する方法です。
では、うちも「取引比較事例法」で計算するのですか?
はい。同じ町内で過去に売れた旗竿地の成約事例が
あれば利用できますが、旗竿地は特殊なので、
条件が近い事例はそれほど多くありません。
では、どのような査定をしていくのでしょうか。
はい。旗竿地の場合には
路線価(ろせんか)を使って計算します。
路線価ですか。
ニュースで聞いたことはあるのですが、どんなものですか?
路線価とは、国税庁が毎年7〜8月に公表する
その年の1月1日時点における主要な道路に面した
1㎡あたりの土地価格を公表するもので、
相続税や贈与税を計算するときに活用されます。
国税庁ですか。知らなかったです。
そうですね。
あまり馴染みはないかもしれませんね。
路線価は、国土交通省が発表する公示価格の
8割程度に設定され、その公示地価を
1.1~1.2倍したものが実勢価格の目安と言われています。
つまり、路線価を1.3~1.5倍にすれば
およその相場価格がわかるということになります。
では、路線価で土地面積をかければ、
査定金額が分かるということでしょうか?
はい。ですが、土地の評価は
奥行きの長さによって影響します。
奥行が極端に短い場合や長い場合は、
一般的な土地と比べて利用価値が低いとされています。
そのため、路線価を計算するときは、
まず奥行価格補正率(おくゆきかかくほせいりつ)を
掛け算しなければなりません。
奥行価格補正率とは何でしょうか?
「奥行価格補正率」とは、
その宅地の奥行距離に応じて
「奥行価格補正率表」に定められている補正率です。
正確な表現でいいますと、
道路からの奥行の長さに応じて
路線価を調整するための補正率のことを言います。
奥行価額補正率を使って、どのように計算するのでしょうか?
1平米あたりの路線価額=路線価×奥行価額補正率で計算します。
これで、やっと査定金額が出るのですか?
いえ、これは、路線価での計算方法ですが、
旗竿地の場合、「間口が狭小な宅地等」か
「不整形地」の計算をしなければなりません。
まだまだあるのですね(笑)
2つの違いを教えてください。
はい。まず間口が狭小な宅地等は、
1㎡あたりの路線価額に間口狭小補正率と
奥行長大補正率を掛け算して計算します。
間口狭小補正率は、
間口が狭い土地の評価額を減額するための補正率です。
奥行長大補正率とは、
間口の割に奥行が長い土地の相続税評価額を
減額する補正率のことをいいます。
どちらも旗竿地のような特徴のある土地に対して
補正を行うために、地区や距離によって数値化されております。
不整形地の計算はどうですか?
不整形地は、1㎡あたりの路線価額に
不整形地補正率を掛け算して計算します。
不整形地補正率は、かげ地割合に応じて定められます。
かげ地とは、不整形地全体を囲むような
正方形や長方形の土地(想定整形地)を想定した場合に、
その想定整形地のうち不整形地以外の土地をいいます。
また、不整形地補正率の適用については、
「不整形地補正率×間口狭小補正率」と
「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します。
わかりました。
不整地の場合も路線価価額に対して
補正率を掛けていき調整を図るのですね。
うちの土地の場合は、どちらを利用したら良いでしょうか?
そうですね、一概には言えませんので、
計算した結果、評価額が高い方を選びたいところではありますね。
その金額で売れますか?
そうですね。残念ながらこの方法で
計算した査定価格で売れるわけではありません。
ここから、過去に売れた旗竿地と比較したり(取引事例比較法)、
現在周辺で売り出されている土地の
販売価格を考慮の上、査定価格が決まってきます。
はい。
詳しくは、地元に密着した不動産会社にお尋ね頂くと、
近隣事例も熟知しているので、
より正確な査定金額が出るかと思います。
わかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/18 13:38
転勤の際、売るのと貸すのとどちらがお得?
転勤を機に不動産の売却を
検討する人も多いと思うのですが、
売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?
たしかに転勤のタイミングで
ご売却のご相談をいただくことは多いですね。
賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかは
それぞれメリットデメリットがあり、
その方のご事情と、その不動産の状況によっても
変わりますが、決めるポイントが3つあります。
ポイントを教えてください。
はい。まず1つめは長期的な収支でどちらが得をするかです。
売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、
まとまったお金が手に入ります。
賃貸に出すと、賃料収入が入りますので、
ローンの支払いと相殺することもできます。
ただし空室のリスクがあり、
転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。
なるほど。
賃貸に出す場合は、賃料とローンの支払額の差も
大事になりそうですね。
2つ目のポイントはなんですか?
将来戻ってくる予定があるかどうかです。
今の家が実家に近く、将来必ず戻ってくるなどの
理由がある場合、賃貸に出しておいて、
同じ場所に帰ることができます。
その場合は定期借家契約で賃貸に出すことをお勧めします。
普通賃貸借契約ですと、戻るタイミングで
借りている方を退去させることができません。
定期借家契約なら、決められた期限で明け渡してもらうことができます。
戻る予定がないとか、
まだわからないという場合はどうした方がいいですか?
その場合は売却された方が、
その後の選択肢が広がるので、売却されることをお勧めしますね。
転勤先の地域が気に入って、
そこで新しく家を買うこともできますね。
そうですね。実際そういう方もけっこういらっしゃいます。
最後に3つ目のポイントは手持ちの資金です。
先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、
空室リスクがありますので転勤先の家賃と住宅ローンの
二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。
空室のリスクをゼロにすることは難しいので、
そうなった場合に捻出できる資金が必要です。
二重払いは厳しいですよね・・・
そこが一番のリスクかと思います。
また、住宅ローンではなくアパートローンなどへ
借り換えしなくてはいけないこともあり、
その場合は金利も上がります。
ですので個人的な経験上では
売却をされる方が多かったです。
もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、
お伝えした3点、長期的な収支、戻ってくる予定、
手持ちの資金、こちらをポイントにしながら、
不動産会社にご相談いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/06 11:03
住宅ローンの返済中に人に貸しても大丈夫?
マイホームを一昨年購入したばかりなのに転勤になりました。
住宅ローンもまだまだ残っているので
転勤から戻ってくるまでの数年間だけ、
賃貸するにはどうしたらいいですか?
持ち家なので誰かに貸すのは自由だと思いがちですが、
住宅ローン支払い中の場合は注意すべきことがあります。
どのような点を注意すればよいですか?
まず、大前提として住宅ローンを借りている状態で
賃貸することは、基本的にできません。
え!?そうなんですか!?
はい、そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、
国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。
そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、
契約違反となってしまうのです。
契約違反ですか・・・それはだめですね。
誰かに貸したいということであれば、
アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。
ただアパートローンなど不動産投資目的の融資へと切り替わると
金利は高くなり、毎月の返済も高くなることで総支払が増え、
結果的には賃料ではまかなえないこともあります。
うーん、月々の支払いが上がるのは嫌だなぁ
借入先の銀行によっては、
転勤という理由で、住みたいのに住めないという「やむを得ない事情」を考慮し、
住宅ローン返済中のお家を賃貸することを認めているケースがあります。
銀行に相談ですか…黙って貸してもばれないんじゃ…
確かに金融機関に連絡しないまま「こっそり貸そう」と考える人がいます。
ただ、これはとてもリスクがあります。
黙って誰かに貸している時点で
「契約内容に変更があったのに連絡してこない」ことは、
最初に住宅ローンを借りるときに印鑑を押した金銭消費貸借契約違反です。
え、契約違反ですか・・・その場合どうなるんでしょうか?
金融機関によっては違反を理由に、
借り換えどころか「一括で返済してほしい」と言うこともできます。
一括で返済ですか!?
そんなことになったら・・・とても考えられないです
そうですよね、
なので転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば、
必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう
他に何か注意しなければいけないポイントはありますか?
転勤で家を貸す場合、
住宅ローン控除を受けられないことにも注意が必要です。
え、そうなんですか?
はい、住宅ローン控除の適用要件はマイホームの新築、取得又は
増改築等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、
適用を受けるその年の12月31日まで引き続いて住んでいることと定められています。
はい・・・つまり?
つまり、ローン契約者本人、もしくはその家族が
持ち家に住んでいるということが必須条件なのです。
住宅ローンの要件と似ていますね!
そうですね、なので転勤で誰かに貸す場合は、
この適用条件に当てはまらなくなり、住宅ローン控除は受けられなくなります。
なるほど・・・(ガックシ)
ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は、
居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば、
再び住むようになった年の翌年から適用が受けられるようになります。
そうなんですね!それは良かった!!
そうですね!
また賃貸ではなく売却という方法もあります。
え、買ったばかりなのに?
はい、転勤から戻ってきたときに住むという
明確な気持ちがあれば貸すのも良いですが
売却という方法もあります。
確かに・・・
もちろん、現在の住宅ローンの残高や、
査定価格なども含めての判断になりますが賃貸だけではなく
「売却」も一つの方法として検討いただければと思います。
賃貸、売却併せてお近くの不動産会社にご相談ください。
わかりました!ありがとうございます!
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/29 08:19
不動産を始めて売るときに何をしたらいいのか?
自分が持っている戸建てを
売却しようと思っているのですが、
何をどうしたらよいか分からなくて。
どうやって売却を進めて良いのか教えてもらえますか。
不動産の売却はそうあるものではないので、
皆さん迷われますよね。
そのために、我々不動産のプロがいますので、
安心してお任せください。
そう言っていただけると心強いです!
まずは、自分の不動産を確認することから始めてみましょうか。
自分の不動産を確認するとはどんなものですか?
はい。ご売却予定の戸建で生活をされているので、
家の内装や設備は十分ご存知かと思いますが、
初期の売却検討時に確認するのは「住宅ローンの残債」や
「隣地との境界」「引き渡し時期」、についてです。
それでは、いくつか伺っても良いですか?
はい!お願いします。
今、所有されている不動産ですが、
ご自身で購入されたものですか?
そうです。もう20年以上前に買いました。
そうなんですね。
その当時は、金融機関から融資を受けて買われたのでしょうか?
はい。そうです。銀行から融資してもらいました。
まだ、返済は終わってないでしょうか?
そうですね。あと、10年近く返済は続くはずです。
残りの返済額はお分かりですか?
だいたい、1000万円くらい残っていたと思いますが。
分かりました。
住宅ローンで借りた残りの金額は大事でしょうか?
はい。大事です!
住宅ローンの残りの返済総額を把握しておかないと、
売却価格が残債務を下回る場合、
売主さんが別途費用を捻出して、残債務を返済しないといけませんし、
売却予定の不動産の抵当権も抹消出来なくなってしまう可能性があるためです。
わかりました。
銀行に残りのローンの金額を確認してみます!
次に、購入時に前の所有者から、隣地との境界の明示は受けましたか?
えっと、だいぶ前なのですが、されたような気がします。
でもよく覚えていません。
分かりました。
購入時に説明された重要事項説明書に記載されているので、
書類を確認して頂けますか?
境界が明示されていれば問題ないですが、
もしされていない場合には、
新たに隣地の方と境界の確定をしなければならない場合もあります。
分かりました!書類を探してみます。
最後に、お引越しの時期は決まってますか?
まだ決めてないですが、売却が決まったら、
すぐに引越しをしなければなりませんよね。
そうですね。
売却が決まってから引越し先を決められる方もおりますので、
今すぐ決める必要はないですが、
引越し先やタイミングは予め決められていた方が、準備も捗ると思います。
分かりました。
何となく、売却をするための項目もわかってきました。
この後はどのように進めていけば良いのでしょうか。
はい。今確認をさせて頂いた事項と購入時の書類を準備の上、
さっそく不動産会社に問い合わせをしてみてください。
分かりましたが、上手く話せるか自信がありません(笑)
大丈夫です!
不動産会社はプロですので、
皆様の不安もしっかり受け止めた上でアドバイスをさせて頂きます。
もし、電話で上手く話せるか分からない場合、
複数の不動産会社に一括で売却の相談を出来るサイトもありますので、
こちらをご活用されると良いと思います。
分かりました!検討してみます!
ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/26 16:27
売却価格変更のタイミングについて
売却中の物件の価格を変更する時に
気を付けておくことはありますか?
まずは依頼されている不動産会社が
しっかりと営業活動をされているのかを確認する必要があります。
しっかりと営業活動をおこなったうえで、
お問合せやご案内の件数が少なければ
価格を下げるという判断になりますので、
むやみに価格を下げることはしないように気を付けていただきたいです。
一般的に営業活動はどれくらいで一通りのことができるのですか?
概ね一カ月です。
ポータルサイトへ掲載し、不動産を探している方に
直接アピールしたり、
REINSという不動産会社が見れるサイトへ掲載し、
他の不動産会社を通じて探している方にもご紹介されます。
もちろん自社にご登録いただいているお客様へもご紹介しますし、
チラシでの広告活動をする会社もあります。
それらが一定範囲まで告知できるのに一カ月くらいです。
値下げをする場合はどれくらい下げるのですか?
例えば2,000万円の査定価格に対して、
2,280万で売却スタートした場合、
1カ月間売却活動をした結果ご案内の数等の
買主候補の引き合いが想定より少なければ、
概ね5%の100万円値下げすることを提案します。
けっこう大きく値下げするんですね!?
確かに大きく下げることになりますが、
最終的に価格交渉が入ることも多いですので、
その幅よりも大きく下げないとインパクトが弱く、
例えば50万円の値下げでは引き合いに変化があまりありません。
改善されなければ意味がないですもんね。
そうなんです。
その後にさらに50万円下げて、
合計100万円の値下げをしたことになっても、
市場の中では2230万円の物件が2180万円になったと
認識されますので、効果が薄いです。
なるほど。だから最初から5%の提案なんですね。
もちろんできるだけ高く売却できるように
進めているのですが、そのために大きく値下げするんです。
1カ月で5%下げて、その後も売れなかった場合は
さらに値下げするんですか?
そうご提案することが多いです。
その時期になると、元々の査定金額を忘れてしまいがちなのですが、
査定金額ぐらいまで下げることを提案します。
確かに私も今すでに査定金額を忘れてました。
今お伝えしたのは一例にすぎませんし、
もちろん売主様のご都合もそれぞれありますので、
柔軟に対応させていただきますが、
一つご注意いただきたいことがあるんです。
どういったことですか?
売却の担当者は無意味に値下げを
提案しているわけではないということです。
安く売ろうとしているのではないか、と
思われたりするのですが、
お気持ちはわかりますが、
ご売却を担当している不動産会社は、
できるだけ高く売却できるように努力をし、
それでもご売却ができなかった場合に
値下げの提案をさせていただいているんです。
高く売れた方が仲介手数料も入りますもんね。
確かにそうかもしれませんが、
一番はご売却を任せていただいた責任がありますので。
お話をまとめますと、査定額に対して10%上乗せした場合、
値下げのタイミングとしては1カ月毎に提案させていただき、
概ね5%程が目安ということ。
できるだけ高値でご売却する為に
努力もした上でのご提案ということです。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/15 08:25
所有期間の違いによる譲渡所得税率の違いについて
不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?
はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。
不動産を所有していた期間によって
税率が変わると聞いたことがあるのですが?
譲渡所得には「所得税」と「住民税」と
「復興特別所得税」の3つが課税されますが、
所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。
所有期間はどのように決まるのですか。
不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、
保有期間が5年未満か超えているかによって変わってきます。
5年未満の場合には「短期譲渡所得」、
5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。
短期と長期があるんですね。
それぞれについて教えてください。
はい。まず「短期譲渡所得」ですが、
譲渡所得に対して「所得税」は30%、
「住民税」は9%となります。
では、長期はどうですか?
「長期譲渡所得」では、
譲渡所得に対して「所得税」が15%、
「住民税」が5%となります。
そんなに税率が違うんですね!?
そうなんです。
ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、
これは所得税の額に対して課税されます。
分かりやすく合計すると、
短期は39.63%、長期は20.315%となります。
倍くらい変わってくるんですね。
そうですね。
但し、所有期間の判定は単純では
ありませんので注意が必要です。
では、所有を開始した日ですが、
契約日を基準とするのでしょうか?
それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すればよいのでしょうか。
はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、
取得日は新築か中古かによって違ってきます。
新築と中古で違うのですね!
はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。
中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。
所有期間の終わりはいつになるのですか?
所有期間の終わりを譲渡日と言い、
新築・中古ともに引渡し日が基準となります。
但し、先ほどもお話しましたが、
5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で
5年経っているかどうかを判定基準とします。
ということは、実際には5年以上所有しているのに、
税法上では5年所有していると
認めてもらえないケースがあるのですか?
はい、そうですね。
6年所有していれば全く問題ありませんが
所有期間が5年数カ月の場合、
税法上5年所有と認められないケースがあるので注意が必要です。
ちなみに、相続した場合には所有期間はどうなるのですか?
相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。
よくわかりました。有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/08 14:56
不動産の告知義務とは
売却中の不動産情報の中に、
告知事項ありと記載されているものがあるのですが、
どのような内容なのですか?
まず、宅建業法では、
不動産を買おうとしている人に対して、
購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は
購入者に伝えないといけないという決まりがあり、
これを告知義務と言っています。
つまり、告知事項ありと記載されている場合は、
購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。
はい、そうです。
具体的にはどんなケースがありますか?
対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に
記載されていることが多いですね。
家の中で亡くなった人がいるかどうかは、
売主が言わなければわからないですよね?
確かにわからないことがほとんどです。
ただし、それを隠していた場合には
民事上の責任を問われる可能性もありますし、
査定価格にも大きく影響しますので、
査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。
亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?
これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、
2021年10月8日に国土交通省から
「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。
その中では告知をしなくても良いケースとして、
売却する場合は2つのケースの記載があります。
一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、
日常生活の中での不慮の死亡の場合。
二つ目は対象不動産の隣接や、
マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合です。
賃貸の場合は?
賃貸に出される場合は、この2つに加えて、
死亡から3年が経過した場合も加わります。
自然死であれば伝える必要はないんですね。
原則ではそうなんですが、
普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、
事件性や社会への影響が高い場合や、
買主や借主から質問があった場合はお伝えいただく必要があります。
亡くなった場合以外ではどのようなことが
告知義務に該当するのでしょうか。
買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、
具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、
いわゆる嫌悪施設がある場合です。
このような場合は、告知事項ありと記載されずに、
近隣に墓地ありというように直接的な表現で重要事項説明書に
記載されることもあります。
ということは売主のするべきことは、
不動産を買おうとする人の気持ちになって、
その判断に影響がありそうなことがあれば、
査定のタイミングで不動産会社の方に
お伝えした方が良いということですね。
そうですね。
嫌悪施設については不動産会社の方でも
確認することができますので、
特に亡くなった方がいる場合には
査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。
わかりました。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/01 07:54
市街化調整区域の不動産売却
市街化調整区域内の不動産を売却する場合、
市街化区域内の場合と何か違うのですか?
はい。不動産はその土地の利用規制が
厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、
原則として建物を建てることができませんので、
売却が難しい場合が多くなります。
建物が建てられないんですか?
私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
そのようなケースもよくあり、
行政から開発許可を取って建物を建築されたのだと思います。
既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。
そうなんですね。何か注意点はありますか?
はい。まずはその建物が
合法的に開発許可を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと開発許可を取得している場合、
新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば
再建築することができます。
また、開発許可を得ていない場合でも、
登記簿に記載されている地目が宅地になっているかの確認も必要です。
もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
その場合、家を建てることを目的とした方への
売却のハードルは上がります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が100m以内に一定数以上、
例えば50個以上連続している場合、
建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。
その他に違いはありますか?
不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、
調整区域では都市計画税がかからず、
税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。
メリットもあるんですね。
そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも
違いがありますし、その地域でどのような条例が
定められているかによっても違います。
またどのような方に向けて販売をするかによって
メリットの打ち出し方も変わってきますので、
お気軽にご相談いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/23 13:07
売却苦戦物件の対策
不動産が長期間売れなくて困ってます。
どうすればいいですか?
物件が売れない理由は、「買い手がいないから」です。
では、なぜ買い手がいないかというと、
需要とのギャップがあるからです。
しかし、原因を分析すれば、売れやすくなる可能性は高いです。
物件が売れない主な理由は、大きく以下の三つに分類できます。
それはなんですか?
1.販売価格が不適切である
2.物件自体に何らかのマイナスポイントがある
3.不動産会社選びに失敗している
この3つです
それぞれ詳しく教えてもらえますか?
はい、まず一つ目の販売価格は、
不動産の売却で最もインパクトが大きい要素です。
販売価格に割安感があれば、
早い段階で買い手がつく可能性が高まります。
逆を言えば、売れない物件の多くは、
物件自体の価値に対して価格が割高であることが多いのです。
なぜ割高になるかというと、
不動産会社の査定価格が相場よりも高かったり、
売主の希望価格を優先していたりするからです。
確かに長期間売れていない物件は
どれも相場より高い気がします・・・
でも不動産会社から頂いた査定書の金額で依頼したんですが・・・
不動産会社は、他社に先んじて売主と
媒介契約を結びたいと考えています。
そこで、売主に選んでもらいやすいように、
売主の意向を酌んで査定価格を高めに出すことがあります。
このため、やや相場から外れた価格設定になってしまうのです。
そうなんですね、査定書の提示金額が高いだけの理由で
お願いするのはいけないという事ですね・・・
そうですね、売却を依頼する場合には
しっかりと査定金額の根拠をヒアリングし、理解することが大切です。
わかりました!
では次に「物件にマイナスポイントがある」
というのはどういうことでしょうか。
はい、売れにくい物件の多くは、
外観や設備などに何らかの問題があります。
買主にとって、見た目の印象は時に間取りや価格よりも重要です。
特に初めて物件を見た時の印象は、
後々まで尾を引くことになります。
外壁の汚れ具合や劣化の度合い、
玄関の清掃状況、水回りの清潔さなどは特に重要です。
これらに大きなマイナス要因があると、
買い手が付きにくくなります。
確かにキッチンなど水周りがとても汚かったりすると、
心なしか他の部分まで汚く感じますよね・・・
そうですよね、売却スタートのタイミングで
一通り掃除等で綺麗にして頂く、掃除ではきれいにできず、
あまりにも見た目を損なう場合には部分的なリフォームも
提案させていただく場合があります。
わかりました。
それでは3つ目の「不動産会社選びに失敗している」について
詳しく教えて下さい。
はい、先程、お話した価格や物件に問題がない場合は、
不動産会社が原因かもしれません。
売却を依頼する際に結ぶ媒介契約は、
一般的に契約期間は3カ月間です。
そのため、不動産会社は
3カ月の間に成果を出そうと、販売活動を行います。
仮に、3カ月たっても物件への
問合せ自体が少ないような場合は、
販売戦略に問題があるか、不動産会社の販売力自体が低いのかもしれません。
そうなんですね、
では思い切って他の不動産会社へ
変更するというのも方法のひとつですね。
そうですね、ただいきなり変更するのではなく、
ご依頼している不動産会社へ現在どのような売却活動をしているのか、
具体的な検討顧客はいるのか、今後の売却活動の内容などを
ご相談されてみてはいかがでしょうか。
その内容をヒアリングした上で
引き続き依頼するか検討した方がいいという事ですね。
そうですね。
それでは最後に先程お話した3つのポイントを押さえて、
売却に時間がかかってしまっている場合の対策としては
・周辺の成約価格を調べ、適正な販売価格に改定する
・外壁や内装、水回りなどを中心にリフォームやリノベーションを施す
・不動産会社と協力し、販売戦略や広告の出し方を見直す
・不動産会社そのものを変更する
以上のポイントを意識していただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/17 14:01
老朽化物件の建て替え
自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。
新しく建て変えると気持ちも
心機一転して気持ちがいいですよね。
ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。
それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで
建て替えに臨みましょう。
そうなんですね、
それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?
はい、それではまず建て替えのメリットですが大きく4つあり、
・土地を探す手間が省ける
・慣れた土地に住める
・今までの家の不満を解消できる
・建て替えローンが利用できる
これらがメリットになります。
それぞれ詳細を教えて頂いていいですか。
はい、まず一つ目の「土地を探す手間が省ける」ですが、
これまで住んでいた家を建て替えるので、
住み替えのように土地を探す手間や
購入費用などが一切不要です。
ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。
土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね
そうですね、次に2つ目のメリットの
「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに
日常生活を送れるといったメリットがあります。
確かに新しく家を探すとなると
学校区等いろいろ考え直さないといけないですよね。
そうですね、次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですが
こちらは今まで不満だった間取り、
さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを
全て新しくすることができます。
家の間取りに不満があった場合は
ゼロから検討することができるので、
今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。
今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですね。
はい、そして最後の「建て替えローンが利用できる」ですが
現在では建て替えローンと言われる
建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。
さらに建て替えローンが組める金融機関には
大手が取り組んでいることもあり安心です。
大手の銀行も取り組んでいるのは安心ですね。
そうしたら次にデメリットを教えて頂けますか?
はい、デメリットは大きく4つあります。
・建替え中は仮住まいが必要
・建て替えができない場合もある
・解体工事が必要
・滅失登記が必要
これらがデメリットになります。
それぞれ教えて下さい
はい、一つ目の「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、
建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。
ですので、解体の作業から新築が立て終わるまでの
期間は仮住まいが必要になります。
解体から新築の完成、
引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。
住みながらの建て替えは出来ないですもんね。
そうしたら、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですよね。
そうですね、また引っ越しも2回必要になります。
その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります。
確かに!それは盲点でした・・・
気づかないところで思わぬ経費が
掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。
わかりました!
そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、
現在家が建っているのにそんなことがあるのですか?
はい、今建物が建っている土地でも、
解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。
それを「再建築不可物件」といい、
建て替えを考えている土地が再建築不可物件に
あたる場合は建て替えができません。
そんなケースがあるんですね・・・
ちなみにどのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。
はい、「前面道路が建築基準法の道路でない」
「接道2m未満」の場合、
再建築不可の物件の条件に当てはまります。
この辺りは建て替えを検討される際には
きちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います。
わかりました。それでは解体費用が掛かるのは
何となく分かるのですが、具体的にどのくらいかかるのでしょうか。
はい、まず解体費用ですが
解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして
「坪単価×延床面積(坪数)」があります。
しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、
その費用とは別に家の状況や状態で
様々な費用が別途必要になってきます。
こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、
しっかりと見積もりを取りましょう。
家の状態によって解体費用が違うんですね・・・
わかりました。それでは最後の滅失登記とは何でしょう?
滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。
建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、
滅失登記には申請義務があるため、
怠ると10万円以下の罰金を払う場合等があります。
罰金ですか!?それは大変ですね
そうですね、滅失登記をしておかないと
新築を新たに建てることも、
その後更地にした土地を売ることもできません。
さらに固定資産税といった存在しない建物に
税金を払い続けなけばなりません。
なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので
解体後は忘れずに行いましょう。
わかりました、建て替えするのもいろいろと
気を付けないといけないポイントがあるんですね。
はい、なので建て替えやお住み替えを検討される場合は
まずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。
わかりました、ありがとうございます。
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