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「岐阜市の不動産売却」の記事一覧(13件)

【不動産売却】気になる質問3つ
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2024/08/19 00:00



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


今回はよくある質問の中から、はじめて不動産売却をする方へ向けて3点ピックアップした内容を記事にしました。


 







Q 近所に知られず売出しはできますか?


A

はい、できます。

不動産会社はプライバシーを重視し、売主様の情報などを出さずに販売活動を行います。

さらに、「非公開物件」として取り扱うことで、広く公に物件情報を公開せずに販売することも可能です。

ただし、物件の広告や看板の設置を避け、限定的な販売となるため、売却までの時間が長くなる可能性があることは理解する必要があります。

具体的な方法は不動産会社によって異なりますが、まずはご自身の希望を担当者に伝えて詳しく相談をすることをオススメいたします。

 



Q 高い査定額を受けた場合、最終的にその価格で売れると考えていいのですか?


A

必ずしもそうではありません。

不動産の査定は自動車の売却査定のように、その金額で売れることが確定した額ではありません。

不動産会社が高い額で査定しても、実際にその額で購入したいという買主様が現れなければ売却することはできないからです。

つまり、不動産会社が算出する査定額はある意味で参考額に過ぎず、実際には市場によって決定するということです。

不動産会社が高い額で査定するのは媒介契約を獲得するためで、高く売り出しをして買い手が現れなかったら価格を下げていけばいいと考えている会社も少なくありません。
そのような不動産会社の戦略は、想起の売却を目指す売主様にとっては足枷になりかねません。

高い査定額に舞い上がることなく、確実に売却することを考えて不動産会社との付き合い方を考えるようにしてください。

 

 

Q ブランド力のある会社のほうがいいのでしょうか?


A

不動産売却の依頼は、大手企業やブランド力がある会社に依頼したほうがいいことに間違いありません。
不動産という非常に高額な買い物をする上で、ブランドがある会社をまずは検討するという方が決して少なくないからです。

ただし、ブランド力があればそれだけで不動産売却が円滑に進むかと言われれば、それは別問題です。

売却成功においては会社のブランド力よりも担当者の力量によるところが大きいとされているからです。

ブランド力で得られる信頼性や安心感、広範なネットワークなどは、売却を有利に進めるための要因のひとつに過ぎません。

お客様に親身になって寄り添ってくれる担当者を見つけることが不動産売却成功のカギになると言えます。

 

 


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【不動産売却特集】不動産売却を成功させるポイント【後半】
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2024/07/05 00:00



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


引き続き「【不動産売却特集】不動産売却を成功させるための6つのポイント」、残りの3つのポイントについて書いていきます。


お客様の大切な資産である不動産を売却するにあたり、留意しなければならないポイントがいくつかあります。


今回もわかりやすくお伝えいたします。

 







Point4 物件の魅力を最大限に引き出す


物件の魅力を最大限に引き出すための秘訣のひとつは、物件が綺麗で整理整頓されている状態にあることです。
商品をよく見せる努力をする必要があります。

また、物件のマイナスポイントを隠さないことも大切です。
購入希望者に検討途中で発覚した結果、買い手が不信感を抱き契約に至らないこともあります。

マイナスポイントを正直に伝えることで買い手からの信頼を得られ、売却に繋がることも少なくありません。
これらを心がけることで物件の良さを最大限に引き出すことができ、売却成功へと一歩近づくでしょう。



Point5 エリア特性とターゲットを考える


不動産の売却を考える際、不動産をどのようにアピールして売り出すか戦略が必要です。
売却時に潜在的な利益を最大化するためには、エリア特性とターゲットを顧慮して、不動産の最適な処理方法を決定しなければなりません。

戸建ての場合、建物がまだ利用可能で価値があると判断したら、そのまま売りに出します。
建物が古くなっている場合は、選択の幅があります。
売主側でリフォームして売り出すか、解体して更地にして売り出すか等、様々な方策をとることができます。

建物が古くなりすぎている場合は、更地にすることが最善の選択になることも十分に考えられます。これはエリアの需要とも関係します。



Point6 売り出しのタイミングと市場動向の把握


不動産市場は常に変動しているということを理解しなければなりません。
これは、経済状況の変化、人口動態、政策の変更など、多様な外的要因により市場状況が影響を受けるためです。
一般に、経済状況が良好であるとき、または人口が増加している地域では不動産価格が上昇します。

特定の地域の市場動向や経済情勢にも注意を払うことが重要です。
全国的な経済状況が良いときでも、地元の経済状況が不良であれば不動産価格は下がる可能性があります。

逆に、開発計画や交通網の改善などがある地域では不動産価格を押し上げる要因となります。
これらの要素を考慮に入れ、最適な売却タイミング・価格設定を判断しましょう。




まとめ

売却を成功させるためには、これらの要素を総合的に把握し、自身の不動産の状況とマッチさせる必要があります。

ポイントをしっかりと押さえ、不動産売却を成功させるための戦略を練り、不動産屋さんと連携しながら進めることが大切です。

とはいえ、不動産の素人の方が自ら不動産売却の戦略を一から練ることはとても大変です。

根本となる戦略は不動産のプロである不動産屋さんの担当者にお任せし、より適切な戦略となるためにも売主として、売却方針を明確にすることや、
エリア特性・ターゲットについて理解をすることが最重要だと言えます。

 


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【不動産売却特集】不動産売却を成功させるポイント【前半】
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2024/06/28 13:52



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


今回は「【不動産売却特集】不動産売却を成功させるための6つのポイント」について書いていきます。


お客様の大切な資産である不動産を売却するにあたり、留意しなければならないポイントがいくつかあります。


今回はそれらについてわかりやすくお伝えいたします。

 







Point1 売却によって何を解決したいのか、目的を明確にする。


不動産の売却を考える際、何のために売却をするのかという目的を明確にしてください。
目的が不明確なままだと、売却すべきタイミングや適切な価格設定の判断が揺らぎ、不動産売却がうまくいかなくなってしまいます。
自分が不動産を手放す目的をしっかりと見つめなおすようにしましょう。

来店されるお客様の多くは、「高く売りたい」と言います。
しかし、詳しくお話をお聞きしていくと、高く売ることは実は目的ではなく、
その先に別の目的があることがほとんどです。

その目的を不動産屋さんの担当者にぜひ伝えてください。
目的が明確になると販売方針が確立し、販売計画を立てやすくなります。




Point2 契約を理解し不動産屋さんとの付き合い方を明確にする


不動産売却を成功させるためのポイントのひとつは、契約内容を理解し不動産屋さんとの付き合い方を明確にすることです。
パートナーとなる不動産屋さんとの緊密な関係を築くことが、成功の道筋を描くための重要な要素となります。

媒介契約の種類と各メリット・デメリットを理解してください。
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つがあります。そ
れぞれの契約形態には特徴があり、自身の状況や目指す目標に合わせた契約を選択することが大切です。


媒介契約について詳しくはこちらの記事でご説明しています。


どの契約タイプを偉うかは、売主のニーズや好みによっても変わります。

不動産屋さんの選び方として、販売実績が多い会社を選ぶことが有効です。シンプルですがハズレが少ない選び方です。

販売実績が多いということは、その会社が多くの売却を成し遂げている証です。
売却が強い不動産屋さんは販売力も強いのです。

経験やノウハウ、広いネットワークがあることは売却をスムーズに進めるためには必要不可欠な要素となります。



Point3 売却方針を明確にしてスケジュールを立てる

売却方針を確立するにあたり、自分が何を優先するのかをはっきりさせることが重要です。「できるだけ高値で売りたい」「早期売却を優先したい」「この価格までなら許容できる」といった具体的な条件を設定してください。


高く売りたいなら

最初は「チャレンジ価格」として多少高めの価格を設定し、購入希望者の反応を見ながら、徐々に価格を下げていくという戦略をとることができます。(価格は基本的には下げることはできても上げることは難しいです)

徐々に価格を下げていく際には、下げられる価格のボーダーを事前に決めておくことが大切です。


早く売りたいなら

不動産の状況を考慮して素早く販売価格を設定し、売り出さなければなりません。その場合、広告戦略を担当者と十分にすり合わせて、認識を一致させておく必要があります。


=========

一旦ここまで。

次回残りの3つのポイントとまとめをお伝えしたします!

是非引き続き参考にしていただければと思います。


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不動産査定のチェックポイントについて
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/19 13:35



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


今回は「不動産査定時のチェックポイント」について書いていきます。


不動産売却の際の訪問査定で不動産屋はなにを確認しているのか?


ぜひ参考にしてみてください。






まずもちろんチェックするのがこちらですね。


・築年数

・構造(木造、重量鉄骨造、軽量鉄骨造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造等)

・間取り

・面積、広さ、形

・前面道路の幅、通り抜けできるか



構造については、新耐震基準採用であるのか?や、

耐震等級のレベルはいくつなのか?という点も重要です。


そして防火・耐火構造になっているか否かも評価に大きくかかわってきます。


間取りについても、

各部屋の広さや使いやすさはどうななのか?

家事のしやすい動線か?

収納は十分か?

などなど様々な目線で評価を行います。







それから不動産の立地や周りの環境も重要です。


・駅やバス停等の利便性

・スーパーやコンビニ等生活に必要なお店の充実度、距離感

・小学校や中学校までの距離

・公園や病院といった施設の距離






その他ですと、
・日当たり、風通し

・雨漏りの有無

・シロアリ被害について

・床の傾きはないか


といったところや、


・周辺で異臭がしないか

・線路が近いなどの騒音問題はないか

・トラックなどの振動問題はないか

・街並みや周りの雰囲気、眺望

といったところも確認します。




自分の不動産のここはアピールポイントになる!という点がありましたら

ぜひ査定担当者にお伝えしてみていただきたいです。


査定価格にプラスになるかもしれません。



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「住まいるサポート21」のご案内 (本章)
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/22 09:22



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 しんたにです。


今回もセンチュリー21の「住まいるサポート21」についてご紹介します。


「住まいるサポート21」とは、


中古住宅を売りたい・買いたい方のための安心サポートで


お取引前に建物のコンディションを把握し、


必要に応じた保険や保証をすることで安心してお取引いただける制度です。




前回の前書きでは中古住宅の売買における


「インスペクション(建物状況調査)」のメリットについてお伝えしました。



買主様目線ではメリットの多い「インスペクション」合格の中古住宅ですが、


売主様目線では気を付けたいポイントがあります。



それは、「インスペクション」の調査に合格できなかった場合、


合格条件を満たすために追加の工事になる場合があるということなんです。



しかしそこでセンチュリーの「住まいるサポート21」の出番です!


「住まいるサポート21」は、


「インスペクション」を受けて仮に瑕疵保険の基準に不適合だった場合でも


「住まいる保証プレミアム21」という建物保証に加入できるサービスです。



残念ながらこちらの保証では


買主様のメリットとなる税制優遇の対象にはなりませんが、


その代わりに下記の最大3つの手厚い保証をつけることができます。


①建物保証
 売却後に瑕疵が見つかった場合、事故調査と補修を実施(保証上限200万円)

②シロアリ保証
 売却後にシロアリ被害が出てしまった場合、事故調査と補修を実施(保証上限50万円)

③設備保証
 対象となる設備機器が故障した場合、上限額まで補修を実施
 (製造から10年以内…10万円、10年超…2~6万円)


いずれの保証も3ヶ月・1年・2年から保証期間を選択することができます。(1物件は同一)


インスペクションの調査に合格できなくても、


保証付き住宅となり建物の価値が上がり、買主様も安心です。



つまり、「住まいるサポート21」なら瑕疵保険と建物保証を


同時に審査できちゃうということです。



また、インスペクションの調査に不合格だと家の価値が下がってしまうと考える売主様も


いらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。


そのお家の健康状態がどうであるのか、はっきりとわかっている方が


買主様も安心して購入を検討できるのです。


中古住宅を購入する際の最大の不安は建物の状態がわからないことです。


「とても自分の探している条件に合っているけれど、


住み始めてから不調がわかったらどうしよう……」


という不安を取り除いてあげることができます。



買主様によって求める条件はさまざまです。


たとえマイナスなことでも、「わかっている」ということで


選択肢に含まれやすくなります。



あなたも「住まいるサポート21」で金額を下げずに価値をアップさせ、


理想の住宅売買を目指しませんか?



住宅の売却もセンチュリー21フジ開発にお任せください!


まずはお気軽にご相談から!


皆様のお問合せ、お待ちしております。



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「住まいるサポート21」のご案内 (前書き)
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/21 11:21



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 しんたにです。


今日はセンチュリー21の「住まいるサポート21」についてご紹介します。



「住まいるサポート21」とは、


中古住宅を売りたい・買いたい方のための安心サポートで


お取引前に建物のコンディションを把握し、


必要に応じた保険や保証をすることで安心してお取引いただける制度です。



思い出がたくさんあるお家、誰しも価値を下げずに売却したいですよね。


しかし売却に出しても買い手がつかない場合……


値下げするしかないのでしょうか?



そんなときには「インスペクション(建物状況調査)」がオススメです!


「インスペクション」とは、わかりやすく言い換えると住宅の健康診断です。


国の定めたガイドラインに沿って資格を有する建築士が


主に構造耐力上の安全性・雨漏り・水濡れ・配管劣化等を


目視等により調査・計測して行っていきます。



この調査に合格することができれば、


買主様は既存住宅売買瑕疵保険に加入することができるようになります。


既存住宅売買瑕疵保険に加入していると、


引渡し後に瑕疵(建物の欠陥等)が見つかった場合に


補修などを保証してくれますし、


保険加入後に発行される「保険付き保証証明書」は


既存住宅売買の税制特例の証明書として利用できるメリットがあります。



そのため、買主様目線に立つと、


「インスペクション」に合格している中古住宅は価値が高いのです。



しかし売主様目線では気を付けたい点も……。



そこで登場するのが「住まいるサポート21」です!



が、今回はここまで。


気になる「住まいるサポート21」について詳しくは次回お話していきます。



次回更新をお楽しみに♪



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【不動産用語解説】重要事項説明書④
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/08 08:12



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇景観法

都市、農村漁村等における良好な景観の形成を促進するため、
景観計画の施策を総合的に講じられ、

良好な景観形成の実現のため必要と認められる土地の区域について
良好な景観形成に関する計画を定める景観区域を定めることができます。



◇河川法



河川について、洪水、高潮等による災害の発生の防止、
河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として
昭和39年に制定された法律。



 

◇農地法



農地の権利移動や転用の制限、利用関係の調整、遊休農地に関する措置などを定めた法律。

昭和27(1952)年に制定された。耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、
食料の安定供給の確保に資することを目的としている。




◇航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。)

航空機の航行の安全、航空機の航行に起因する障害の防止等を図ることを目的として
昭和27年に制定された法律。










不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!



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【不動産用語解説】重要事項説明書③
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/15 11:26



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇公道

公共の用に供され公が管理している道路をいう。
道路法の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)のほか、
農道、林道なども公道に含まれる。公道の交通に対しては、道路交通法が適用される。

なお、建築基準法においては、私道等も「道路」とされる場合がある
(開発道路、位置指定道路、法以前道路の3号および2項道路等)。




◇私道

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。

「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、
不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。

「私道」は一定の基準を満たし手続きを経ることによって
「建築基準法上の道路」になることができる。
この手続きを経たものを「位置指定道路」と呼ばれている。




◇道路法

道路網の整備のため、道路に関して認定・管理・保全や費用の分担区分等に関する事項を定め、
交通の発達に寄与することを目的として制定された法律。
この法律による道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道です。




◇都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、
もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に
昭和43年に制定され、まちづくりの基本計画とされており、
建築基準法や他の土地関連の法律の中心として位置づけられるもの。



◇既存道路

既存道路とは、以下の2つの道路のことで、いずれも公道、私道ともに対象となる。
建築基準法の42条に定められている。

(1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、
    都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、
    その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。

(2)(1)と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた
    幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。




◇計画道路

計画道路とは都市計画によって定められる「新たに道路をつくる計画」のことです。
行政が主導となって地域住民が生活しやすいように「この辺に道路をつくろう」
また「この道路を広げよう」という計画です。


◇建築確認

一定の建築物・工作物を建築(増改築移転を含む)しようとするときに、
工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、
設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を特定行政庁より
受けなければならないとする制度、または当該確認行為をいう。






不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!



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【不動産用語解説】重要事項説明書②
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/10 15:57



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





用途地域

 

住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、
それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められている。

地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、
そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。
各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。
住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみ。




特別用途地区

 

都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい
建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。

かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特別工業地区、厚生地区、特別業務地区、
中高層階住居専用地区、商業専用地区、小売店舗地区、事務所地区、
娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区という11種類に加えて限定されていたが、
法改正により現在ではこれら11種類だけでなく、
さまざまな特別用途地区が市町村の判断により設置することができるようになっている。




防火地域

 

防火地域は、都市計画で指定される地域であり、
火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域で、
階数が2以上の建築は構造を耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。




◇準防火地域

準防火地域は都市計画で指定される地域であり、
火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域で、
建物の延べ面積が500㎡を超える建築をする場合は構造を
耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない。




◇景観地区

都市計画によって定められる地域地区の一つで、
市街地の良好な景観を形成するための地区をいう。

その指定要件等は景観法に規定されている。



◇建ぺい率

建築面積を敷地面積で割った値のこと。

例えば、敷地面積が100平方メートル、
その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、
この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建築する建物の建ぺい率の限度は、
原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。







不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


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【不動産用語解説】重要事項説明書①
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/10 00:00



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今回は「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇重要事項説明書

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は売買契約の買主に対して、
契約締結の前に重要事項となる法で定められた事項を記載した書面を、
宅地建物取引主任士をして説明させ、書面を交付する義務がある。




◇宅地建物取引士

宅地建物取引士資格試験に合格し、知事の登録を受け、
宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、
専任の取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法15条1項)。
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、
宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名押印
3.契約後に交付する書面(一般的には契約書)への記名押印




◇供託所

法令の規定により、供託事務を取り扱う所。
供託物が金銭、有価証券については、
法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。




◇宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業者が社員として加入することができる協会のことで、
協会は加入している社員に対し苦情の解決、研修、取引した相手方に生じた債権に関し
弁済する業務および社員との契約により当該宅地建物取引業者が取引の相手方から
受領した支払金または預かり金の返還債務等の保証業務を行う。

 






不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


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